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ピークカット用電源としての非常用予備発電装置を使用する場合の電気事業法上の取り扱い及び保安管理の徹底について(補足)

※本文書は、平成24年1月11日付けで原子力安全・保安院より発出された「ピークカット用電源としての非常用予備発電装置を使用する場合の電気事業法上の取り扱い及び保安管理の徹底について(通知)」について補足するものです。  

 【通知文書】

「ピークカット用電源としての非常用予備発電装置をしようする場合の電気事業法上の取り扱い及び保安管理の徹底について(通知)」(原子力安全・保安院のHP)  

 

 

1.目的

 昨年3月11日に発生した東日本大震災の影響により、今冬以降、九州電力管内においても電力需給が著しく逼迫する恐れがある中、既設及び新設の非常用発電装置について、必要な要件を満たした事業場においてピークカットの必要時に一般用負荷対応として使用することを認めるものです。    

 本運用により、6ヶ月間を上限として使用する非常用予備発電装置(ばい煙発生施設に該当するもの)の新設については、電気事業法第48条第1項に基づく工事計画届出書(ばい煙に関する説明書含む)の事前提出が不要となり、手続きが簡略化されます。       

※但し、電気関係報告規則第4条に基づく別途報告が必要(後述)   

 

2.本運用の適用要件

 

  ※大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設(※1)であって、次の(1)〜(2)に該当する場合

(1)政府から数値目標付きの節電要請が出されている場合  

   →九州電力管内は5%以上の節電要請(平成23年12月16日付け資源エネルギー庁より発出済み)  

(2)九州電力から、停電の回避(安定供給)を目的として、ピークカットに必要な数時間に限る運転依頼を受けた場合(※2)

    
(※1)ばい煙発生施設とは、発電機1機あたりの燃料使用量(重油換算)が1時間あたり次の値以上のものが対象となります。

       ・ディーゼル機関及びガスタービン:50リットル以上/時間

       ・ガス機関及びガソリン機関:35リットル以上/時間      

  (※2)九州電力(株)の最寄りの営業所へお問い合わせください         九州電力(株)の各営業所お問い合わせ先(九州電力(株)HPへ)                         

3.策定する書類について

本運用により、非常予備発電装置をピークカット電源として設置及び使用するにあたり、適切な運転管理を図るため、運転監視計画及び設備点検計画を策定するとともに、非常用予備発電装置の巡視、点検及び検査に関する保安マニュアルを定める必要があります。  

 

4.届出書類及び提出時期について

(1)ピークカット用電源として非常用予備発電装置を新設する場合(使用期限6ヶ月)

   【あらかじめ提出する書類】

■「ばい煙(騒音・振動)発生施設に関する届出書」

(電気関係報告規則第4条)

別紙1(word:33KB)

■ピークカット用電源としての非常用予備発電装置に係る保安管理の徹底について(対応事項チェックシート)

別紙2(word:42KB)

(通知書の様式第1)

  【使用終了後に提出する書類】※使用終了後2ヶ月以内を目途に提出

ピークカット用電源としての非常用予備発電装置に係る保安管理の徹底について(運転実績報告書)

別紙3(word:34KB) (通知書の様式第2)  

     (2)既設の非常用予備発電装置をピークカット電源として使用する場合(使用期限1年)

 【あらかじめ提出する書類】 

 ■ピークカット用電源としての非常用予備発電装置に係る保安管理の徹底について(対応事項チェックシート)

別紙2(word:42KB)

(通知書の様式第1)

  

  【使用終了後に提出する書類】※使用終了後2ヶ月以内を目途に提出

ピークカット用電源としての非常用予備発電装置に係る保安管理の徹底について(運転実績報告書)

別紙3(word:34KB) (通知書の様式第2)  

 
     
本件に係る問い合わせ先及び届出先  
九州産業保安監督部 電力安全課    
発電担当:福田、高口、阿部
(пF092−482−5519)
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