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■火薬類取締法
本法律は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的としています。
□火薬類取締法(昭和25年
法律149号)
■最近の法律の改正の状況について
最近の法令の改正は原子力・安全保安院「火薬類の安全/お知らせ」をご覧下さい。
□火薬類の安全/お知らせ(原子力安全・保安院のホームページ)
火薬類取締法施行規則の一部改正
(平成21年12月4日施行)
規則第15条第1項の表を改正し、火薬類を安全に取り扱うことができると認められる者に対して、委託貯蔵用の庫外貯蔵を可能とする規定を新たに追加する等の改正
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