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1.準用事業とは
ガス事業法第38条第2項より、
・ガスを供給する事業(ガス事業を除く。)を行う者又は
・自ら製造したガスを使用する事業を行う者
(これらの事業について、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の適用を受ける場合にあっては、これらの法律の適用を受ける範囲に属するものを除く。)
2.関係規程、届出について
2.1
準用事業者に適用される主な条項は以下のとおり。
(1)事業開始・廃止届(ガス事業法第39条)
ガスを供給する事業(ガス事業を除く。)又は自ら製造したガスを使用する事業を開始し、又は廃止したときは、遅滞なく届出書 を提出する。【事業開始等届出(ガス事業法施行規則第105条、様式第52)】
2.2
準用事業者であって、ガス事業法施行令第6条の規定により、一日のガスの製造能力又は供給能力のうちいずれか大きいものが標準状態において300m3
以上である事業を行う者に適用される主な条項は以下のとおり。
(1)工作物の技術基準への適合・維持(ガス事業法第28条第1項及び第2項)
(注)一日のガスの製造能力又は供給能力のうちいずれか大きいものが標準状態において300m3
以上である準用事業者が所有するメンブレンガスホルダーは、そのホルダー容量によらずガス事業法技術基準への適合・維持義務が課せられる。
(注)製造所に設置された準用事業の用に供する工作物であって、ガスホルダー関連設備以外の設備に係る基準については、ガス工作物の技術上の基準を定める省令、告示及び解釈例を参照のこと。
(2)ガス主任技術者の選任(ガス事業法第31条)、誠実な職務の実行(ガス事業法第35条第2項)、及び解任命令(ガス事業法第36条)(ただし、構外に連続して500mを超える導管を有する事業場のみ。)【ガス主任技術者の選任・解任届(ガス事業法施行規則第104条、様式第27)】
(3)報告の徴収(ガス事業法第46条第1項)
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ガス発生設備、ガスホルダー又は主要な導管の設置又は変更を行った場合、設置又は変更後20日以内に届出を行う。(なお、準用事業者には、工事計画の届出は義務付けられていない。)【工作物の設置・変更届(ガス事業法施行規則第111条、様式第61)】
A
公衆に危害を及ぼした事故が発生した場合、その事故の内容によって事故発生から24時間以内、30日以内等に届出を行う。(ただし、事故の被害の範囲が所内に限られるものにあっては事故報告の対象とならない。)【事故報告(ガス事業法施行規則第112条、様式第69)】
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