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■ガス事業法について
ガス事業の運営を調整することによつて、ガスの使用者の利益を保護し、及びガス事業の健全な発達を図るとともに、ガス工作物の工事、維持及び運用並びにガス用品の製造及び販売を規制することによつて、公共の安全を確保し、あわせて公害の防止を図ることを目的とする(ガス事業法第1条)法律です。
□ガス事業法(昭和29年 法律51号)
□ガス事業法施行令(昭和二十九年四月一日政令第六十八号)
□ガス事業法施行規則(昭和四十五年十月九日通商産業省令第九十七号)
ガス事業法施行規則等の一部改正について
□ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年五月三十一日通商産業省令第百十一号)
□ガス工作物技術基準の解釈例の制定について(原子力安全・保安院「ガス事業法関係法令」のページへリンク)
■特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律について
この法律は、ガス事業法
(昭和二十九年法律第五十一号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(昭和四十二年法律第百四十九号)と相まつて、特定ガス消費機器の設置又は変更の工事の欠陥に係るガスによる災害の発生を防止するため、これらの工事の事業を行う者の工事の監督に関する義務等を定めることを目的とする(特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律第1条)法律です。
□特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和54年 法律33号)
■熱供給事業法について
この法律は、熱供給事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、熱供給を受ける者の利益を保護するとともに、熱供給事業の健全な発達を図り、並びに熱供給施設の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保することを目的とする(熱供給事業法第1条)法律です。
□熱供給事業法(昭和47年 法律88号)
■最近の法令改正の状況について
最近の法令の改正は原子力・安全保安院「ガス事業関係法令のページ」をご覧下さい。
■今後の法令の改正動向について
ガス事業法の改正等については、総合資源エネルギー調査会都市熱エネルギー部会において審議し、パブリックコメントを求めた後一定の期間が経過した後、各種改正を行っております。
最新の情報や詳しい議論の内容は、以下のページをご覧下さい。
□総合資源エネルギー調査会都市熱エネルギー部会
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