TOPページ > 電気保安 > 電気事故の報告について
自家用電気工作物設置者は、その自家用電気工作物に属するものに関して事故が発生したときは電気関係報告規則に基づき、報告しなければなりません。 どのような場合に報告が必要かの解説はこちらを参照ください。
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