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平成21年度ガス事業法に基づく立入検査実施結果について
当事務所では、管内の簡易ガス事業者に対して、ガス事業法第47条第1項の規定に基づき、法の遵守状況等の確認のため、毎年、立入検査計画を策定して立入検査(保安に関する部分に限る。)を実施している。
なお、検査対象事業者の選定については、全事業者を概ね3年に1回の頻度で実施するよう選定している。保安不備等でガス事故が発生した事業者については、適宜実施している。
1.検査事項
- (1)法第28条第1項に規定する技術上の基準への適合状況
- (2)法第30条第1項に規定する保安規程の遵守状況
- (3)法第31条第1項に規定するガス主任技術者の選任状況並びにガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の職務状況
- (4)法第36条の2の2第1項に規定する使用前自主検査及び法第36条の2の4に規定する定期自主検査の実施状況
- (5)法第40条の2第1項及び第2項に規定する消費機器に関する周知及び調査の実施状況
- (6)その他法の遵守状況
2.平成21年度実施状況
- (1)実施件数
- 簡易ガス事業者 7社(15供給地点群)
- (2)実施期間
- 平成21年6月~平成22年3月
- (3)結果概要
- 検査を行った事業者のうち、5社(8供給地点群)で、不適切な事項があったため、文書により改善指示を行った。その結果、全事業者から改善報告書の提出があり、改善されたことを確認した。
文書による改善指示事項等を以下に示す。なお、件数は、供給地点群毎に指示した数で、事業所毎では重複する分も含めた数となっている。
平成21年度実施状況の改善指示事項の件数
| 改善指示事項等 |
関係条文等 |
件数 |
技術基準の適合状況
- 保安物件との離隔距離を確保すること
- 導管の漏えい検査を実施すること
- 導管の漏えい検査の頻度を遵守すること
- 静電気除去措置が確実に実施できるよう措置すること
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法第37条の7(準用:法第28条)
- 技省令第6条、技告示第4条
- 技省令第51条、解釈例第113条
- 技省令第51条
- 技省令第12条、解釈例第9条
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保安規程の遵守状況
- 保安管理組織を変更した場合は、遅滞なく届出ること
- 保安管理者を、保安規程に定められた体制にすること
- 保安教育の計画を作成し、実施状況を記録すること
- 他工事による立会いを記録すること
- 巡視・点検・検査を定められた頻度で実施すること
- 関係工事会社との協力体制を確立すること
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その他法の遵守状況
- 許可証の記載に変更があった場合は、遅滞なく届出ること
- 緊急連絡時に速やかに現場対応できるよう改善すること
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法37条の7(準用:法9条)
法37条の7(準用:法30条)
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| 合計 |
24 |
【注】法:ガス事業法、規則:ガス事業法施行規則、技省令:ガス工作物の技術上の基準を定める省令、技告示:ガス工作物の技術上の基準の細目を定める告示、解釈例:ガス工作物技術基準の解釈例
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