1.災害、事故及び鉱害等並びに台風、大雨及び地震時等の報告について

 

 

(1)災害、事故、鉱害等の報告について     (平成20年5月1日修正)

 

  鉱山において災害・事故及び鉱害等が発生した場合、鉱山保安法第41条(鉱山保安

 法施行規則第45条及び第46条)に規定する災害、事故、鉱害その他の事象以外のも

 のであっても、保安監督上迅速かつ適切な措置が必要なものもあるので、下記に該当す

 るものについては、速やかにその概要を報告するとともに、災害、鉱害、事故等があっ

 た日から30日以内に、状況及び講じた措置等について、鉱山保安法施行規則様式第7

 に準じて報告してください。

 

              記

(災害・事故等)

 

 @露天掘採場において、危険のおそれが多い大規模な崩壊が発生し、又はその兆候を発

  見したとき

 A巻揚装置のロープの切断、チェーン、ピン等連結金具の切断及び車両の逸走事故が発

  生したとき

 Bボイラー、コンプレッサー、高圧ガス貯蔵所又は高圧ガス製造設備が破裂し、又は高

  圧ガス等が爆発したとき

 

(鉱害等)

 

 @鉱害に関する地域住民、地方公共団体等から申し入れ(改善指示等を含む。)又は苦

  情があったとき

 A鉱害問題等の報道があったとき

 

 

(2)微傷・不休災害の報告について

 

  災害の潜在要因を把握し、より的確な災害防止対策をとっていただく参考資料とした

 いので、微傷・不休災害についても、鉱山保安法施行規則様式第7を参考にして記載し、災

 害月報の提出日までに報告(FAX・電子メール・郵送等)してください。

 

 

(3)台風、大雨、地震時等の報告について

 

  社会的に大きな影響を与えると判断される台風、大雨又は地震等が発生したときには、

 鉱山施設の被害の有無にかかわらず、その状況を電話等により速やかに報告してくださ

 い。

  判断の目安は、台風、大雨は「警報」が発令されたとき、地震は「震度」以上の

 ときとします。ただし、それ以外のときでも、被害があれば速やかに報告してください。

 

(4)災害、事故、鉱害等発生時の急報先について

 

 勤務時間内

中国四国産業保安監督部四国支部  鉱山保安課
  電話:代表087−811−8591〜8593 
      直通087−811−8596

 

 

勤務時間外(出勤前、退庁後、土曜日、日曜日、祝日及び休日)

                                  ※は業務用

順位1 鉱山保安課長  佐々木 ※080−5471−7265
               
順位2 統括鉱務監督官 竹熊   ※080−5471−7266
               
順位3 総括班長 武者      090−5181−8226
順位4 第一班長 桑原      090−4976−3528

 

 

(参考)

法規に基づく産業保安監督部長への報告事項

                                  

鉱山保安法 

 第41条第1項

   鉱業権者は、重大な災害として経済産業省令で定めるものが発生したときは、経済

  産業省令の定めるところにより、直ちに、災害の状況その他の経済産業省令で定める

  事項を産業保安監督部長に報告しなければならない。

 

鉱山保安法施行規則

 第45条

    法第41条第1項の経済産業省令で定める重大な災害は、次に掲げるものとする。

  2 法第41条第1項の経済産業省令で定める事項は、災害の状況とする。

  第45条第1項の経済産業省令で定める重大な災害 報告の時期 報告事項
@ 死者又は4週間以上の休業見込みの負傷者が生じた災害A 3日以上の休業見込みの負傷者が同時に5人以上生じた
  災害
直ちに
災害の状況

 

鉱山保安法 

 第41条第2項

   鉱業権者は、前項に定めるもののほか、経済産業省令で定める時期に、経済産業省

  令の定めるところにより、災害その他の保安に関する事項であつて経済産業省令で定

  めるものを産業保安監督部長に報告しなければならない。

 

鉱山保安法施行規則 

 第46条第1項 

   法第41条第2項の規定による報告は、次の表の上(左)欄に掲げる災害、事故その

  他の事象が発生したときに、それぞれ同表の中欄に掲げる時期に、同表の下(右)欄に

  掲げる項目について行うものとする。

 

  災害、事故その他の事象    時   期   項 目
一 第45条第1項各号の災害 が発生したとき 災害の発生した日から
30日以内
様式第七による
二 3日以上の休業見込みの負 傷者が生じた災害(第45条 第1項各号の災害を除く。)が 発生したとき 災害の発生後速やかに 災害の状況
災害の発生した日から
30日以内
様式第七による
三 火災、ガス若しくは炭じんの爆発、ガ ス突出、山はね、自然発火又は有害ガスの湧(ゆう) による災害が発生したとき 災害の発生後速やかに 災害の状況
災害の発生した日から
30日以内
様式第七による
四 水害、風害、雪害、震災そ の他の自然災害が発生したと き
 
災害の発生後速やかに 災害の状況
災害の発生した日から
30日以内
様式第七による
五 火薬類の紛失、盗難その他 の火薬類についての事故が発 生したとき
 
事故の発生後速やかに 事故の状況
事故の発生した日から
30日以内
様式第七による
六 パイプラインに係る災害又は鉱害が発生し たとき 災害又は鉱害の発生後速やかに 災害又は鉱害の状況
災害又は鉱害の発生した日から
30日以内
災害又は鉱害の状況及び講じた措置の詳細
七 鉱業廃棄物の埋立場に係る 事故が発生じたとき

 
事故の発生後速やかに 事故の状況
事故の発生した日から
30日以内
事故の状況及び講じた措置の詳細
八 捨石、鉱さい又は沈殿物の 集積場に係る事故が発生した とき 事故の発生後速やかに 事故の状況
事故の発生した日から
30日以内
事故の状況及び講じた措置の詳細
九 鉱煙発生施設から第20条 第2号又は第3号の基準に適 合しない鉱煙を排出したとき
 
排出後速やかに 排出の状況
排出の発生した日から
30日以内
排出の状況及び講じた措置の詳細
十 揮発性有機化合物排出施設から第20条の 2第2号の排出基準に適合しない揮発性有機 化合物を大気中に排出したとき 排出後速やかに 排出の状況
排出の発生した日から30日以内 排出の状況及び講じた措置の詳細
十一 ダイオキシン類発生施設 から第22条第2号の排出基 準に適合しない排出ガス又は 排出水を排出したとき 排出後速やかに 排出の状況
排出の発生した日から
30日以内
排出の状況及び講じた措置の詳細
十二 粉じん(石綿粉じんを含む。以下同じ。)を発生し若しくは飛散する施設又は粉じん処理施設において、粉じんによる鉱害を発生したとき 災害の発生後速やかに 鉱害の状況
災害の発生した日から
30日以内
鉱害の状況及び講じた措置の詳細
十三 第19条第2号の排水基 準に適合しない坑水又は廃水 を排出したとき、同条第7号 に規定する要件に該当する坑 水又は廃水が地下に浸透した とき若しくは同条第10号に 規定する油の排出により鉱害 を発生したとき 排出又は浸透後速やかに 排出又は浸透の状況
排出又は浸透の発生した日から
30日以内
排出又は浸透の状況及び講じた措置の詳細
十四 海洋施設から第24条第4号に規定する基準に適合しない油若しくは第5号に規定する有害液体物質若しくはこれらを含有する混合物を大量に排出し、又は排出するおそれがあるとき 排出又は排出するおそれがあった後速やかに 排出又はそのおそれの状況
排出の発生した日又は排出のおそれがあった日から30日以内 排出の状況及び講じた措置の詳細
十五 毒物及び劇物等が飛散し、 漏れ、流れ出し、しみ出し、 又は地下にしみ込んだ場合に おいて、毒物及び劇物等によ る鉱害が発生したとき 鉱害の発生後速やかに 鉱害の状況
鉱害の発生した日から
30日以内
鉱害の状況及び講じた措置の詳細
十六 騒音発生施設を設置する 鉱山において、騒音規制法第 4条第1項又は第2項の規制 基準に適合しない騒音を発生 したとき 騒音発生後速やかに 騒音発生の状況
騒音の発生した日から
30日以内
騒音発生の状況及び講じた措置の詳細
十七 振動発生施設を設置する 鉱山において、振動規制法第 4条第1項又は第2項の規制 基準に適合しない振動を発生 したとき 振動発生後速やかに 振動発生の状況
振動の発生した日から
30日以内
振動発生の状況及び講じた措置の詳細
十八 掘削バージ、湖沼等における掘採施設又 は海洋掘採施設が船舟類又は障害物と衝突し たとき 衝突後速やかに 衝突の状況
衝突の発生した日から30日以内 衝突の状況及び講じた措置の詳細
十九 台風の接近等により危険な事態が生ずる おそれのため、掘削バージ又は海洋掘採施設 から避難のために退去したとき 退去後速やかに 退去の状況
二十 海底、河底又は湖沼底の地下の坑内にお いて、湧(ゆう)水に異常があったとき 異常発見後速やかに 異常の状況
異常の発生した日から30日以内 異常の状況及び講じた措置の詳細
二十一 核原料物質又は核燃料物質の盗取又は所 在不明が生じたとき 盗取又は所在不明となった後速やかに 盗取又は所在不明の状況
盗取又は所在不明となった日から10日以内 盗取又は所在不明の状況及び処置の詳細
二十二 核原料物質鉱山において、製錬施設の 故障(製錬施設の使用に及ぼす支障が軽微な ものを除く。)があったとき 故障発生後速やかに 故障の状況
故障が発生した日から10日以内 故障の状況及び処置の詳細
二十三
 核燃料物質又は核燃料物質によって汚 染された物が異常に漏えいしたとき
漏えい後速やかに 漏えいの状況
漏えいが発生した日から10日以内 漏えいの状況及び処置の詳細
二十四 前3号に掲げるもののほか、放射線障 害が発生し、又は発生するおそれがあるとき 障害発生又は発生のおそれがあった後速やかに 放射線障害又はそのおそれの状況
放射線障害が発生した日又は発生のおそれがあった日から10日以内 放射線障害の状況及び処置の詳細

 

様式第七(第46条第1項関係)


災害報告
 
鉱山名

 (鉱    種)

                  (         )
所在地(電話)
鉱業権者名
保安統括者氏名
災害発生年月日時(1)       年    月    日    時    分
災害の種類
災害発生箇所(2)


罹災者

職種名

 氏   名
  
年齢
  
罹災程度

(休業見込日数)

経験年月
             年   月
災害の概況
災害の原因
保安統括者又は保安管理者が本災害発生の前後にとった処置
鉱業権者が本災害の発生前に講じていた保安を確保するための措置に対する評価
鉱業権者が本災害に対してとった保安上の処置及び今後の対策

   平成  年  月  日

 

     中国四国産業保安監督部長 殿

 

                   鉱業権者名              ,

 

 

備考(1) 災害発生年月日時は24時間制とすること。

  (2) 石炭坑に係る報告については災害発生箇所の欄に坑名を記入すること。

  (3) 説明図を添付すること。

  (4) 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

  (5) 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。