中国四国産業保安監督部四国支部に係る申告制度について
【目 的】
公益通報者保護法及び産業保安関係法令の趣旨に則り、申告に関し中国四国産業保安監督部四国支部各課等がとるべき措置を別に定めることにより、申告者の保護及び産業保安関係法令の遵守を図ることを目的とします。
【申告の対象】
次の「産業保安関係法令」に違反または、この法律に基づく命令に違反する場合などの情報です。
・電気事業の適正化に関する法律
・電気事業法
・電気工事士法
・ガス事業法
・高圧ガス保安法
・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
・特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律
・石油コンビナート等災害防止法
・火薬類取締法
・鉱山保安法
・金属鉱業等鉱害対策特別措置法
【申告のできる方】
申告の受付にあたっては、申告する方の職業、立場、理由・動機などは問いません。また、仮名・匿名でも構いません。
【申告者の保護】
申告者の意図に反する形で申告者の個人情報等が流出することのないよう、万全の注意を図ります。
【申告の内容】
申告の処理を円滑に進めていく観点から、申告のご連絡をいただく際には、以下のうち可能な限り多くの情報をご提供ください。
申告する方のお名前(匿名、仮名でもかまいません。)
・連絡先・連絡方法
・申告内容
・該当する施設・場所
・法律違反又は問題の内容
・申告内容について知った経緯
・内容を裏付ける資料があるか
・申告の内容を他に知っている人
・申告内容に関して職場の上司等に話したか
・当支部以外に対して申告の内容を話したか(話す予定か)
【申告の連絡先】
申告は法令毎に行い、担当課は次のとおりです。
・電気の保安に関すること・・・電力安全課
・一般ガス、簡易ガス、火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、コンビナート等の保安に関すること
・・・保安課
・鉱山の保安に関すること・・・鉱山保安課
【申告の受付時間】
月曜日~金曜日 9:30~17:00
(祝祭日、12月29日~1月3日及び12:00~13:00を除く)
【申告の方法】
<電話による申告の場合>
・電力安全課・・・087-811-8584~8588
・保安課(一般ガス、簡易ガス、火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、コンビナート)
・・・087-811-8589~8590
・鉱山保安課・・・087-811-8591~8593
<FAXによる申告の場合>
・電力安全課・・・087-811-8597
・保 安 課・・・087-811-8596
・鉱山保安課・・・087-811-8596
<郵送による申告の場合>
〒760-8512 香川県高松市サンポート3-33
中国四国産業保安監督部四国支部 担当課(電力安全課、保安課、鉱山保安課)
<電子メールによる申告の場合>
E-mail:shinkoku-shikoku@meti.go.jp
以下の情報について、可能な限りご記入の上送信してください。
なお、連絡のとれるメールアドレスをお知らせ願います。
・申告する方のお名前(匿名、仮名でもかまいません。)
・連絡先・連絡方法
・申告内容
・該当する施設・場所
・法律違反又は問題の内容
・申告内容について知った経緯
・内容を裏付ける資料があるか
・申告の内容を他に知っている人
・申告の理由・動機
・申告内容に関して職場の上司等に話したか
・当支部以外に対して申告の内容を話したか(話す予定か)
中国四国産業保安監督部四国支部
〒760-8512 香川県高松市サンポ-ト3-33(高松サンポ-ト合同庁舎(5F))
TEL:087-811-8582 FAX:087-811-8595
Copyright (c) 2008- 中国四国産業保安監督部四国支部 All Right Reserved