電気事業法第106条第4項の規定に基づく報告徴収に対する 大王製紙株式会社からの回答について
(追加報告)
平成19年
12月7日
中国四国産業保安監督部四国支部
平成19年8月21日付けをもって、 大王製紙株式会社に対して電気事業法第106条第4項の規定に基づき報告を指示していたところですが、平成19年12月7日、同社から「電気事業法に係る不適切な事実に関する報告書(発電用火力設備に関する技術基準の適合状況について)」 の追加報告が提出されましたのでお知らせします。
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中国四国産業保安監督部四国支部 電力安全課 電話:087−811−8584 URL:http://www.nisa.meti.go.jp/safety-shikoku/ |