四国電力株式会社坂出発電所2号蒸気タービンに係る

定期事業者検査時期変更手続きの未実施について

 

平成21年2月17日

 

中国四国産業保安監督部四国支部は、四国電力株式会社坂出発電所において判明した

「2号蒸気タービンに係る定期事業者検査時期変更手続きの未実施」について、2月

16日に立入検査を実施するとともに、承認基準への適合状況を確認し、本日、検査時

期変更の承認を行いました。

 

 

1.不適切な事実の概要

坂出発電所2号蒸気タービンは、遅くとも平成21年1月26日から定期事業者検査

を開始する必要がありましたが、時期変更の手続きを行わず、運転を継続していたこと

が判明し、平成21年2月9日に当支部に対して報告がありました。

 

2.当支部の対応

 当支部では、平成21年2月9日に運転記録などにより設備の安全性が保たれている

ことを確認したうえで、早急な時期変更手続きを行うよう指示するとともに、平成21

年2月13日に時期変更手続きの未実施について、事実関係、原因及び再発防止対策に

ついて、2月27日までに報告するよう、四国電力株式会社に指示しました。

また、平成21年2月12日の定期事業者検査時期変更承認申請書の提出を受け、申

請書の審査を行うとともに、2月16日に立入検査を実施し、設備の安全性を確認した

ため、本日、検査開始時期を2月28日へと変更することを承認しました。

なお、今後、提出される原因及び再発防止対策等に係る報告については、内容を精査

し、適切な対応を検討してまいります。

 

(参考)

火力発電所の蒸気タービンの定期事業者検査は、電気事業法において、前回の定期事

業者検査が終了した日以降4年を超えない時期に実施することが規定されていますが、

使用の状況から、産業保安監督部長が行うべき時期を定めて承認したときには、最長3

ヶ月を限度として延長できることとされています。

 

(お問い合わせ先)

  中国四国産業保安監督部四国支部電力安全課

   担当者:見村課長、佐藤補佐

    電 話:087−811−8584(直通)