PCB関連手続 制度背景

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ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する絶縁油を使用したトランス、コンデンサ等の電気工作物(PCB電気工作物)は、 電路に施設してから相当程度経過しているため、経年劣化による電気工作物の損壊及びこれに伴うPCB含有絶縁油漏洩の可能性の高まりが懸念されていました。 このため、PCB電気工作物の使用状況を適切に把握し、必要に応じて立入検査を行うなどの体制を整備することにより、 経年劣化による電気工作物の損壊等に伴うPCB含有絶縁油漏洩などの防止を図るため、電気事業法・電気関係報告規則の一部改正等を行い、 PCB電気工作物の使用及び廃止に係る届出制度を創設しました(平成13年10月15日付け施行)。

さらに、平成15年11月21日、社団法人日本電機工業会より電気機械器具について、 当該電気工作物に使用される絶縁油に微量のPCBが混入している可能性が否定できない旨、経済産業省へ報告されました。 これを踏まえ、経済産業省は、PCB電気工作物の使用及び廃止の状況の把握及び安全確保の観点から、 電気関係報告規則の一部改正等を行いました(平成16年4月1日付け施行)。

平成17年4月1日、鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律の施行に伴い、 経済産業局長が有している産業保安に係る権限が産業保安監督部長に移管されることから、 「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物の使用及び廃止の状況の把握並びに適正並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)」 が改正されました。

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