電気事業法第106条第4項の規定に基づく報告徴収に対する愛媛製紙株式会社からの回答について

 

平成19年 9月21日
中国四国産業保安監督部四国支部

 

 

 

 平成19年9月4日付けをもって、愛媛製紙株式会社に対して電気事業法第106条第4項の規定に基づき報告を指示していたところですが、平成19年9月21日、同社から「ばい煙発生施設の排出基準超過等に関する報告書」が提出されましたのでお知らせします。

 

 

 

 

中国四国産業保安監督部四国支部 電力安全課

電話:087−811−8584

URL:http://www.nisa.meti.go.jp/safety-shikoku/