保安業務担当者が保安管理業務以外の職務を兼務していた事案について

平成21年12月9日
中国四国産業保安監督部四国支部
 中国四国産業保安監督部四国支部(以下、当支部)は、管内で活動する保安法人において、 保安業務担当者が保安管理業務以外の職務を兼務し、同保安法人がこの事実を容認していたことを確認しました。
 これを受けて当部は、この保安法人に対し厳重に注意するとともに、再発防止策を作成し報告するよう文書により指示しました。

 当支部は、管内で活動する保安法人において、所属する保安業務担当者が保安管理業務以外の職務を兼務し、 同保安法人がこの事実を容認していたことを確認しました。

 保安業務担当者が保安管理業務以外の職務を兼務することは、 保安法人の定める保安管理業務マネジメント規程に違反するものであり、 当支部は、この保安法人の保安管理業務遂行のための体制が適切ではなかったと判断しました。

 このため、当支部は、この保安法人に対し厳重に注意するとともに、再発防止策を作成し報告するよう文書により指示しました。

※保安管理業務マネジメント規程: 保安法人としての要件の一つである電気事業法施行規則第52条の2第2号ニ (保安業務を遂行するための体制が、保安業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと)を満たすために、 保安法人が定める規程
[本件に関する問い合わせ先]
中国四国産業保安監督部四国支部 電力安全課
担当者:見村課長、大久保補佐
電話:087−811−8587(直通)