電気工事士法


【手引きへジャンプ】
  ○特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)
  ○特種電気工事資格者(ネオン工事)
  ○認定電気工事従事者(第二種電気工事士免状取得者又は電気主任技術者免状取得者で、認定講習修了者又は実務経験保有者)
  ○認定電気工事従事者(第一種電気工事士試験合格者)
  ○再交付(特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者認定証)

【取得要件へジャンプ】
  ○取得要件

【よくある質問(FAQ)へジャンプ】
  ○FAQ


【特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)】

非常用予備発電装置工事資格者認定証申請関係書類

 1.申請に必要な書類

(@)電気工事士+非常用工事5年+経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習((財)電気工事技術講習センター)の場合
  

  (1)特種電気工事資格者認定証交付申請書(様式第5の2)
        ※手数料として収入印紙4,700円分を貼って下さい。(割印は押さないで下さい)
    (2)電気工事士法第4条の2第3項の認定申請書(様式第1の2)
    (3)電気工事士免状のコピー
    (4)非常用予備発電装置工事資格者認定講習修了証明書

(5)実務経験証明書
     (6)住民票1通(本籍を記載しており、取得後6ヶ月以内のもの)
     (7)写真2枚(6ヶ月以内に撮影したタテ4p×ヨコ3pのもの)
       ※裏面に氏名・生年月日をご記入下さい。

 

(A)@経済産業大臣が定める受験資格を有する者であって、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習の

課程を修了し、かつ、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定する

ための試験に合格したもの((社)日本内燃力発電協会)の場合

       A第1種又は第2種自家用発電設備専門技術者 ((社)日本内燃力発電設備協会,据付or保全)の場合

 

 (1)特種電気工事資格者認定証交付申請書(様式第5の2)
        ※手数料として収入印紙4,700円分を貼って下さい。(割印は押さないで下さい)
    (2)電気工事士法第4条の2第3項の認定申請書(様式第1の2)

(3)@経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習並びに非常用予備発電装置工事に必要な知識及び

技能を有するかどうかを判定するための試験証明書

A第一種又は第2種自家用発電設備専門技術者資格証明書

(4)住民票1通(本籍を記載しており、取得後6ヶ月以内のもの)
     (5) 写真2枚(6ヶ月以内に撮影したタテ4p×ヨコ3pのもの)
       ※裏面に氏名・生年月日をご記入下さい。
  
 2.申請書記入上の注意事項
   (1)交付申請に必要な認定証交付申請書、認定申請書に記載する住所・氏名 は、住民票記載のとおりご記入願います。(氏名等の略字は不可)
   (2)申請の際は、上記書類を番号順に揃え、左肩をホッチキスで止めてご提出下さい。(写真はビニール袋や封筒等に入れ、上記とともにホッチキス止めして下さい)

(3) 書類一式を郵送する場合は,「書留又は簡易書留」により送付し,封筒の表には「特種電気工事資格者認定証交付申請所在中」と明記して下さい。

      
 → 様式のページへ


【特種電気工事資格者(ネオン工事)】

ネオン工事資格者認定証申請関係書類

 1.申請に必要な書類

(@)ネオン工事技術者試験合格者(H2.8.31迄)又はネオン工事技術者証取得者の場合
     (1)特種電気工事資格者認定証交付申請書(様式第5の2)
       ※手数料として収入印紙4,700円分を貼って下さい。(割印は押さないで下さい)
     (2)電気工事士法第4条の2第3項の認定申請書(様式第1の2)
     (3)ネオン工事技術者証の写し
     (4)住民票1通(本籍を記載しており、取得後6ヶ月以内のもの)
     (5)写真2枚(6ヶ月以内に撮影したタテ4p×ヨコ3pのもの)
      ※裏面に氏名・生年月日をご記入下さい。

(A)電気工事士+ネオン工事5年+経済産業大臣が定めるネオン工事に関する講習(財)電気工事技術講習センター)の場合
    (1)特種電気工事資格者認定証交付申請書(様式第5の2)
       ※手数料として収入印紙4,700円分を貼って下さい。(割印は押さないで下さい)
     (2)電気工事士法第4条の2第3項の認定申請書(様式第1の2)
     (3)電気工事士免状のコピー

(4)ネオン工事資格者認定講習修了証明書

5)実務経験証明書
     (6)住民票1通(本籍を記載しており、取得後6ヶ月以内のもの)
     (7)写真2枚(6ヶ月以内に撮影したタテ4p×ヨコ3pのもの)
      ※裏面に氏名・生年月日をご記入下さい。

 

(B)電気工事士+経済産業大臣が定めるネオン工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験に合格した者((社)全日本ネオン協会)の場合
 (1)特種電気工事資格者認定証交付申請書(様式第5の2)
   ※手数料として収入印紙4,700円分を貼って下さい。(割印は押さないで下さい)
 (2)電気工事士法第4条の2第3項の認定申請書(様式第1の2)
 (3)電気工事士免状のコピー

(4)ネオン工事試験合格証及び試験が告示で定める内容に合致していることを証明する書類

(5)住民票1通(本籍を記載しており、取得後6ヶ月以内のもの)
     (6)写真2枚(6ヶ月以内に撮影したタテ4p×ヨコ3pのもの)
      ※裏面に氏名・生年月日をご記入下さい。

 


 2.申請書記入上の注意事項
   (1)交付申請に必要な認定証交付申請書、認定申請書に記載する住所・氏名 は、住民票記載のとおりご記入願います。(氏名等の略字は不可)
   (2)申請の際は、上記書類を番号順に揃え、左肩をホッチキスで止めてご提出下さい。(写真はビニール袋や封筒等に入れ、上記とともにホッチキス止めして下さい)

(3) 書類一式を郵送する場合は,「書留又は簡易書留」により送付し,封筒の表には「特種電気工事資格者認定証交付申請所在中」と明記して下さい。

 → 様式のページへ


【認定電気工事従事者】
   (第二種電気工事士免状取得者又は電気主任技術者免状取得者で、認定講習修了者又は実務経験保有者)

認定電気工事従事者認定証申請関係書類


 認定証交付申請の手続きについては、次により申請をして下さい。

 1.申請に必要な書類
   (1)認定電気工事従事者認定証交付申請書(様式第5の2)
     ※手数料として収入印紙4,700円分を貼って下さい。(割印は押さないで下さい)
   (2)電気工事士法第4条の2第4項の認定申請書(様式第1の2)
   (3)第二種電気工事士免状のコピー又は電気主任技術者免状のコピー
   (4)認定電気工事従事者認定講習修了証明書又は実務経験証明書
   (5)住民票1通(本籍を記載しており、取得後6ヶ月以内のもの)
   (6)写真2枚(6ヶ月以内に撮影したタテ4p×ヨコ3pのもの)
     ※裏面に氏名・生年月日をご記入下さい。

 2.申請書記入上の注意事項
   (1)交付申請に必要な認定証交付申請書、認定申請書に記載する住所・氏名 は、住民票記載のとおりご記入願います。(氏名等の略字は不可)
   (2)申請の際は、上記書類を番号順に揃え、左肩をホッチキスで止めてご提出下さい。(写真はビニール袋や封筒等に入れ、上記とともにホッチキス止めして下さい)

(3) 書類一式を郵送する場合は,「書留又は簡易書留」により送付し,封筒の表には「認定電気工事従事者認定証交付申請所在中」と明記して下さい。

 → 様式のページへ


【認定電気工事従事者】
   (第一種電気工事士試験合格者)

認定電気工事従事者認定証申請関係書類


 第一種電気工事士試験に合格された方で、認定証交付申請をされる際は、次により申請手続きを行って下さい。

 1.申請に必要な書類
   (1)認定電気工事従事者認定証交付申請書(様式第5の2)
     ※手数料として収入印紙4,700円分を貼って下さい。(割印は押さないで下さい)
   (2)電気工事士法第4条の2第4項の認定申請書(様式第1の2)
   (3)第一種電気工事士試験合格証書のコピー
   (4)住民票1通(本籍を記載しており、取得後6ヶ月以内のもの)
   (5)写真2枚(6ヶ月以内に撮影したタテ4p×ヨコ3pのもの)
     ※裏面に氏名・生年月日をご記入下さい。

 2.申請書記入上の注意事項
   (1)交付申請に必要な認定証交付申請書、認定申請書に記載する住所・氏名 は、住民票記載のとおりご記入願います。(氏名等の略字は不可)
   (2)申請の際は、上記書類を番号順に揃え、左肩をホッチキスで止めてご提出下さい。 (写真はビニール袋や封筒等に入れ、上記とともにホッチキス止めして下さい)

(3) 書類一式を郵送する場合は,「書留又は簡易書留」により送付し,封筒の表には「認定電気工事従事者認定証交付申請所在中」と明記して下さい。

 → 様式のページへ


【特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者認定証の再交付】

特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者認定証の再交付申請関係書類


 既に取得した特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者の認定証を汚し、損じ、失った場合は、再交付申請を次により手続き行って下さい。

 1.申請に必要な書類
   (1)特種電気工事資格者・認定電気工事従事者認定証再交付申請書
     (様式第5の3)
     ※手数料として収入印紙2,400円分を貼って下さい。(割印は押さないで下さい)
   (2)写真2枚(6ヶ月以内に撮影したタテ4p×ヨコ3pのもの)
     ※裏面に氏名・生年月日をご記入下さい。
   (3)汚し、損じた場合は、その認定証。

 2.申請書記入上の注意事項
   (1)申請の際は、上記書類を番号順に揃え、左肩をホッチキスで止めてご提出下さい。 (写真はビニール袋や封筒等に入れ、上記とともにホッチキス止めして下さい)

(2) 書類一式を郵送する場合は,「書留又は簡易書留」により送付してください。

 → 様式のページへ


【資格取得の要件】

資格の種類

免状の種類

第1種電気工事士試験合格者

認定

第1種電気工事士免状取得者

認定

第2種電気工事士(旧工事士含む)+認定電気工事従事者認定講習

認定

第2種電気工事士(旧工事士含む)+実務経験3年

認定

電気(事業)主任技術者+認定電気工事従事者認定講習

認定

電気(事業)主任技術者+実務経験3年

認定

経済産業大臣が認定した者

認定

ネオン工事技術者試験合格者(H2.8.31迄)

ネオン

ネオン工事技術者証取得者

ネオン

電気工事士+ネオン工事5年+経済産業大臣が定めるネオン工事に関する講習

ネオン

電気工事士+経済産業大臣が定めるネオン工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験に合格した者

ネオン

第1種自家用発電設備専門技術者 ((社)日本内燃力発電設備協会,据付or保全)

非常用

第2種自家用発電設備専門技術者 ((社)日本内燃力発電設備協会,据付or保全)

非常用

経済産業大臣が定める受験資格を有する者であって、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習の

課程を修了し、かつ、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定する

ための試験に合格したもの

非常用

電気工事士+非常用工事5年+経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習

非常用

 


【よくある質問(FAQ)】

Q1.第一種又は第二種電気工事士免状を紛失したのですが?

A1.第一種又は第二種電気工事士免状の再交付は免状を発行した都道府県担当窓口へお問い合わせください。

  四国内の場合

県名

所管課

連絡先

徳島県

産業振興課

TEL:088-621-2157

香川県

危機管理課

TEL:087-832-3191

愛媛県

消防防災安全課

TEL:089-912-2320

高知県

危機管理課

TEL:088-823-9696



Q2.認定電気工事従事者認定証又は特種電気工事資格者認定証を紛失したのですが?

A2.認定電気工事従事者認定証又は特種電気工事資格者認定証の再交付は各地域の産業保安監督部へお問い合わせください。


Q3.高圧電気工事技術者免状を紛失したのですが?

A3.高圧電気工事技術者免状の再交付で
  ・昭和59年までに取得された方は(社)日本電気協会 セミナー事業部〔03-3216-0557〕
  ・昭和60年以降に取得された方は(財)電気技術者試験センター〔TEL 03-3213-5994〕
 へお問い合わせください。


Q4.昔の電気工事士免状は現在も有効ですか?

A4.昔の「電気工事士」は、現在の「第二種電気工事士」になります。
  この場合、書き換え・更新などの手続きをする必要はありません。
  そのまま「第二種電気工事士」として使用することができます。


Q5.昔の高圧電気工事技術者は現在も有効ですか?

A5.高圧電気工事技術者として現在でも次の業務に従事できます。

高圧電気工事技術者試験の合格者が従事できる業務

 最大電力500kW未満の需要設備を有する事業場(工場、ビル等)などにおいて主任技術者を選任する際に産業保安監督部長の許可を受ければ電気主任技術者の免状がなくても主任技術者となることができます。(一般にこれを許可主任技術者と称します。)

 ただし、この場合の手続きは事業場の代表者が自家用電気工作物の手続きとして行うもので、合格者本人が行うものではありません。
 したがって、合格者本人がこのような事業場に勤務している場合にのみ手続きの対象となります。


 高圧電気工事技術者試験合格のみでは、第一種電気工事士として工事はできません。
 ただし、高圧電気工事技術者免状+所定の実務経験3年で第一種電気工事士の免状を取得することができます。
 この場合、住民票のある都道府県庁に申請することになりますので、詳しくは担当の窓口へお問い合わせください。

  四国内の場合

県名

所管課

連絡先

徳島県

産業振興課

TEL:088-621-2157

香川県

危機管理課

TEL:087-832-3191

愛媛県

消防防災安全課

TEL:089-912-2320

高知県

危機管理課

TEL:088-823-9696