立入検査結果に基づく改善指示について
平成18年10月18日
保 安 課
中国四国産業保安監督部四国支部は、平成18年8月25日に、本省所管であるツバメ産業株式会社徳島営業所に対し液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下、「液石法」という。)第83条第1項及び第2項に基づき立入検査を行ったところ、以下のとおり改善を要する事項を確認したため、平成18年9月7日付けで改善指示書により改善を求めました。
その後、平成18年10月3日付けで当該事業者から改善報告書の提出があり、その内容が適切であることを確認しました。
1.改善指示を要する事項
(1)法第34条第1項に定める保安業務の一部未実施、法第81条第1項に定める記録の一部未保存
(2)法第19条第3項に定める業務主任者に係る講習の未受講
(3)法第16条第2項に定める販売の方法の基準の一部不適合
(4)法第14条第1項に定める書面の交付の一部未実施
(5)営業所に保安業務規程が未配備
2.改善指示書(PDF形式)
【問い会わせ先】
中国四国産業保安監督部四国支部保安課/電話(087)831−3141(代表)