火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱いを規制することにより、火薬類による
災害を防止し、公共の安全を確保することを目的に火薬類取締法が制定されています。
■火薬類検査
火薬類取締法第35条の規定に基づき、火薬類製造事業所に対して保安検査を実施しています。また、同法第15条第2項の規定に
基づき、火薬類の製造施設の変更等について当該変更に係る完成検査を実施しています。
■火薬類の関係法令・事故集計等
○原子力安全・保安院のホームページにリンクしています。
■火薬類保安表彰
○平成19年度火薬類保安原子力安全・保安院長表彰式