| ◆ トピックス ◆ |
| 平成22年度電気工事業者の現況調査について(PDF形式(5kb))(H22.8.19UP) |
| 記載例及び様式(EXCEL形式(42kb)) |
| |
| ◆ 電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)について ◆ |
| 1.電気工事業法の概要を知りたい |
| 2.電気工事業法の体系を知りたい |
| 3.様式を知りたい |
| 参考 電気工事業の業務の適正化に関する法律の逐条解説
(平成20年12月版)(原子力安全・保安院のページへ) |
| |
| ◆ 電気工事業法立入検査の結果 ◆ |
| 平成21年度 (PDF形式(11kb)) |
| 平成20年度 (PDF形式(11kb)) |
| 平成18、19年度 (PDF形式(167kb)) |
| 資料「電気工事業の立入検査結果(平成17から21年度) (PDF形式(89kb))(H22.9.29UP) |
| ◆ 連絡先 ◆ |
関東東東北産業保安監督部東北支部 電力安全課 電気工事業担当
〒980−0014 仙台市青葉区本町3−2−23 仙台第2合同庁舎
TEL 022−263−1111 (内線5021〜5025)
FAX 022−224−4370 |
| |
| 1.概要 電気工事業を営む者又は営もうとする者の規制及び義務 |
|
電気工事業を営む者又は営もうとする者 |
建設業法の許可を受けている建設業者※ |
|
(1)登録等(第3条〜6条、8条) |
(1)届出又は通知(変更を含む)(第34条) |
| (2)主任電気工事士の設置義務(第19条、20条) |
| (3)電気工事業者の業務規制(第21条〜26条) |
| (4)行政庁の監督について(第27条〜29条) |
|
| ※建設業法の許可を受けている建設業者については、登録に関し二重規制となることから、本法律の登録及び登録の取消しに係る部分の
規定(第3条〜6条、8条)は適用しないこととしています。 |
| (1)電気工事業を営む者の登録(通知)について<建設業法の許可を受けている建設業者でない場合> |
本法律では、当該登録等の手続きが行われないと、電気工事業は営めないこととなっています。
電気工事業を営もうとする者は、以下の内容をよくお読みになり、担当窓口へ登録等の手続きをお願いします。 |
@ 電気工事業を営もうとする者(自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者を除く)は、二以上の都道府県の地域内に営業所を設置して事業を営もうとするときは
産業保安監督部長の、一つの都道府県の地域内にのみ営業所を設置して事業を営もうとするときは、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
A また、登録制度の有効適切な運用を確保するため、電気工事業者の登録に有効期間を設け、その期間を5年とし、その有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければなりません。
B 自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者は、二以上の都道府県の地域内に営業所を設置して事業を営もうとする時は
産業保安監督部長に、一つの都道府県の地域内にのみ営業所を設置して事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければなりません。
|
| (2)主任電気工事士の設置義務(第19条、20条) |
|
登録電気工事業者には、電気工事の作業の管理を行う「主任電気工事士」の設置が義務付けられています。 |
|
登録電気工事業者には、一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに、その作業を管理させるため、第一種電気工事士又は免状交付後3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士を主任電気工事士として設置することが義務付けられています。 |
| (3)電気工事業者の業務規制(第21条〜26条) |
| 電気工事業者に対して、保安確保の観点から、以下のとおり規制が設けられています。 |
@ 第一種電気工事士でないものを自家用電気工事の作業に従事させてはならない。
また、特種電気工事資格者でない者を特殊電気工事の作業に従事させてはならない。
A 第一種電気工事士又は第二種電気工事士でない者を一般電気工事の作業に従事させてはならない。
B 請け負った電気工事を当該電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはならない。
C 電気用品安全法による所定の表示が附されている電気用品でなければ、電気工事に使用してはならない。
D 電気工事が適正に行われたかどうかを検査すること等のため営業所ごとに絶縁抵抗計その他経済産業省令で定める器具を備えなければならない。
E 営業所及び電気工事の施工場所毎に、見やすい場所に標識を掲示しなければならない。
F 営業所毎に帳簿を備え所要の事項を記載し、これを5年間保存しなければならない。
|
| (4) 行政庁の監督について(第27条〜29条) |
| 経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事は、以下の場合に命令、処分、検査等を行う場合があります。 |
@ 経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事は、登録電気工事業者又は通知電気工事業者が、故意又は過失により電気工事を粗雑にし、又は電気用品の使用制限に違反し、若しくは(3)のDで定める器具を備え付けていないことにより危険及び障害が発生し、又は発生するおそれがある場合にこれを防止するため、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
A 経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事は、その登録を受けた電気工事業者が、登録事項の変更の届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき、あるいは不正の手段により電気工事業の登録を受けたとき等の場合は、その登録を取消し、又は6カ月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
B 経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事は、通知電気工事業者が通知事項の変更の通知を怠り、又は虚偽の通知をしたとき等の場合は、6カ月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
C 経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事は、電気工事業者に必要な報告を求め、又は営業所、電気工事施工場所等に立ち入り帳簿書類等を検査することができる。
|
|
(5)建設業法の適用を受けている建設業者に係る届出又は通知について(第34条) |
|
建設業法の許可を受けている建設業者であって電気工事業を営む者は、以下により担当窓口へ届出又は通知を行う必要があります。 |
@ 建設業法の許可を受けている建設業者であって電気工事業を営むものは、第3条第1項の経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者とみなして(以下「みなし登録電気工事業者という」という。)この法律の規定を適用します。
A @の者であって自家用電気工事のみに係る電気工事業を営むものについては、経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事に通知をした通知電気工事業者とみなして(以下「みなし通知電気工事業者という」という。)この法律を適用します。
B @に規定する者は、電気工事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事に届け出なければなりません。
また、その届出に係る事項について変更があったとき、又は当該電気工事業を廃止したときも、同様です。
C @に規定する者は、自家用電気工事のみに係る電気工事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事に通知しなければなりません。
また、その通知に係る事項について変更があったとき、又は当該電気工事業を廃止したときも、同様です。
D 登録電気工事業者が建設業法の許可を受けた建設業者となったときは、その者に係る経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事の登録は、その効力を失います。
|
| (※) 建設業者に関する特例(第34条) |
建設業法の適用を受けている建設業者については、登録に関し二重規制となることから、本法律の登録及び登録の取消しに係る部分の規定は適用しないこととしています。
ただし、その者が電気工事業を営むときは、その届出を義務付け、一般用電気工作物の保安の確保の観点から本法の登録を受けた電気工事業者とみなし本法律の業務、監督等の規定を適用することとしています。
また、建設業法の適用を受けている建設業者であって自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営むものについても、本法の通知をした通知電気工事業者とみなして本法律の業務、監督等の規定を適用することとしています。 |
| |
| 2.体系図 |
|
建設業法の許可を受けている建設業者であって電気工事業を営むものについては、本法の通知又は登録を行った「みなし通知電気工事業者」又は「みなし登録電気工事業者」としております。 |
|
自家用電気工作物(500kW未満の需要設備)に係る電気工事業 |
自家用電気工作物のみの電気工事業 |
| 通知電気工事業者又はみなし通知電気工事業者(建設業法第2条第3項の建設業者) |
| 1.経済産業大臣(産業保安監督部長)又は県知事に対する通知義務(建設業者の場合は届出義務) |
2.電気工事士等有資格者の使用義務
@自家用電気工作物の電気工事→第一種電気工事士(但し、簡易電気工事については認定電気工事従事者でも 可。)
A自家用電気工作物の特殊電気工事→特種電気工事資格者 |
| 3.電気工事を請負せることの制限 |
| 4.電気用品の使用の制限 |
| 5.器具の備え付け義務 |
| 6.標識の掲示義務 |
| 7.帳簿の備え付け義務 |
| |
|
|
一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業 |
| 登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者(建設業法2条第3項の建設業者) |
| 1.経済産業大臣(産業保安監督部長)又は県知事に対する登録義務(建設業者の場合は届出義務) |
| 2.主任電気工事士の設置義務→第一種電気工事士又は3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士を営業所毎に設置 |
3.電気工事士等有資格者の使用義務
@自家用電気工作物の電気工事→第一種電気工事士(但し、簡易電気工事については認定電気工事従事者でも可。)
A自家用電気工作物の特殊電気工事→特種電気工事資格者
B一般用電気工作物の電気工事→第二種電気工事士又は第一種電気工事士 |
| 4.電気工事を請負せることの制限 |
| 5.電気用品の使用の制限 |
| 6.器具の備え付け義務 |
| 7.標識の掲示義務 |
| 8.帳簿の備え付け義務 |
|
| 一般用電気工作物に係る電気工事業 |
| 一般用電気工作物のみの電気工事業 |
| 登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者(建設業法第2条第3項の建設業者) |
|
| 1.経済産業大臣(産業保安監督部長)又は県知事に対する登録義務(建設業者の場合は届出義務) |
| 2.主任電気工事士の設置義務→第一種電気工事士又は3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士を営業所毎に設置 |
| 3.電気工事士の使用義務→第一種電気工事士又は第二種電気工事士 |
| 4.電気工事を請負せることの制限 |
| 5.電気用品の使用の制限 |
| 6.器具の備え付け義務 |
| 7.帳簿の備え付け義務 |
| 8.標識の掲示義務 |
|
|
| |
| 3. 様式 ※様式は全てWord形式です |
| 申請名 |
電気工事業を営む者又は営もうとする者 |
建設業法の適用を受けている建設業者 |
(1)登録電気工事業者登録申請
@申請書・・・様式第1(34KB)
A誓約書(申請者自身のもの) ・・・誓約書様式1(9KB)
B誓約書(主任電気工事士)・・・誓約書様式2(12KB)
C主任電気工事士の従業員証明書・・雇用証明様式(11KB)
D電気工事士免状又は証明書
E主任電気工事士の実務経験を証する書面(第1種の場合は不要)
・実務経験証明書・・・実務経験様式1(23KB)
〃 (他に雇用されていた場合)実務経験様式2(23KB)
ただし、正当な理由により証明を受けることができない場合は、これに代えて、電気工事業に係る法人格を有する団体が実地調査等の結果発行する実務経験を証する書面等
F登記簿謄本
G備付器具調書・・・器具調書様式(40KB)
<その他>
・登録を更新する場合
登録電気工事業者更新登録申請書・・・様式第2(23KB)
・登録行政庁を変更する場合
登録行政庁変更届出書・・・様式第5(21KB)
・登録証の再交付が必要な場合
登録証再交付申請書・・・様式第13(21KB)
|
電気工事業を営もうとする場合は、登録免許税を納付して下さい。
納付金額は90,000円です。
登録の有効期間は5年で、更新する場合は更新登録申請が必要です。
【登録免許税の納付方法】
仙台北税務署(認定機関の所在地の税務署)に所定の納付書により納付し、領収証書(納付書の3枚目)を登録申請書の裏面に貼り付けて提出して下さい。遠方の方は最寄りの税務署で仙台北税務署の納付書を受け取って頂き、納付して下さい。
日本銀行(本店・支店・代理店・歳入代理店(郵便局を含む。))でも納付可能です。
※ほとんどの金融機関が日本銀行の代理店となっておりますが、一部信用金庫等、代理店になっていない金融機関もありますので注意して下さい。
(参考)
税目番号:221
税務署名:仙台北税務署
税務署番号:00039011 |
− |
(2)登録事項変更届出
@登録事項変更届出書・・・様式第11(22KB)
A誓約書(9KB)(役員の変更の場合)
B誓約書(12KB)(主任電気工事士変更の場合等に限る)
C主任電気工事士の従業員証明書(11KB)(〃)
D電気工事士免状又は証明書
E主任電気工事士の実務経験を証する書面(〃)
実務経験証明書・・・実務経験様式1(23KB)
〃 (他に雇用されていた場合)実務経験様式(23KB)
ただし、正当な理由により証明を受けることができない場合は、これに代えて、電気工事業に係る法人格を有する団体が実地調査等の結果発行する実務経験を証する書面等
F備付器具調書(40KB)(営業所新設の場合に限る) |
登録電気工事業者は次の変更があったときは30日以内に届出が必要です。
◆氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
◆営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所に係る電気工事の種類
(営業所の新設・廃止を含む)
◆法人にあってはその役員の氏名
◆主任電気工事士等の氏名並びにその者が受けた電気工事士免状の種類
※登録証に記載された事項(氏名、名称、住所、電気工事の種類)に変更がある場合には手数料2,150円が必要です。 |
− |
(3)電気工事業廃止届出
電気工事業廃止届出書・・・様式第12(21KB) |
電気工事業の全部をやめ、将来再開する予定も無い場合は、30日以内に届出が必要です。 |
− |
(4)登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求
登録電気工事業者登録簿謄本交付(閲覧)請求書・・・様式第14(22KB)
謄本の交付・・・820円
閲 覧 ・・・710円 |
− |
−
|
(5)電気工事業の開始通知(自家用電気工事のみの場合)
電気工事業開始通知書 |
詳細についてはお問い合せ下さい。 |
− |
(6)通知事項の変更通知(自家用電気工事のみの場合)
通知事項変更通知書 |
詳細についてはお問い合せ下さい。 |
− |
(7)通知電気工事業の廃止通知(自家用電気工事のみの場合)
電気工事業廃止通知書 |
詳細についてはお問い合せ下さい。 |
− |
(8)みなし登録電気工事業者の開始届
@電気工事業開始届出書・・・様式第18(22KB)
A誓約書(12KB)(主任電気工事士)(11KB)
B主任電気工事士の従業員証明書(11KB)
C電気工事士免状又は証明書
D主任電気工事士の実務経験を証する書面
・実務経験証明書・・・実務経験様式1(23KB)
〃 (他に雇用されていた場合)実務経験様式2(23KB)
ただし、正当な理由により証明を受けることができない場合は、これに代えて、電気工事業に係る法人格を有する団体が実地調査等の結果発行する実務経験を証する書面等
E備付器具調書(40KB)
F建設業法に基づく許可書の写し |
− |
建設業法の許可を受けている建設業者であって電気工事業を営む「みなし登録電気工事業者」は、電気工事業を開始したときは、遅滞なく届け出る必要があります。 |
(9)みなし登録電気工事業者の届出事項変更届
@電気工事業に係る変更届出書・・・様式第19(21KB)
A誓約書(12KB)(主任電気工事士)
(主任電気工事士変更の場合等に限る)
B主任電気工事士の従業員証明書(11KB)(〃)
C電気工事士免状又は証明書(〃)
D主任電気工事士の実務経験を証する書面(〃)
・実務経験証明書・・・実務経験様式1(23KB)
〃 (他に雇用されていた場合)実務経験様式2(23KB)
ただし、正当な理由により証明を受けることができない場合は、これに代えて、電気工事業に係る法人格を有する団体が実地調査等の結果発行する実務経験を証する書面等
E備付器具調書(40KB)(営業所新設の場合に限る)
F建設業法に基づく許可書の写し(更新による場合に限る) |
− |
みなし登録電気工事業者は次の変更があったときは遅滞なく届け出る必要があります。
◆氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
◆建設業法の規定による許可を受けた年月日及び許可番号(更新による場合を含む)
◆営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所に係る電気工事の種類
(営業所の新設・廃止を含む)
◆主任電気工事士等の氏名並びにその者が受けた電気工事士免状の種類 |
(10)みなし登録電気工事業者の廃止届
電気工事業廃止届出書・・・様式第20(21KB) |
− |
電気工事業の全部をやめ、将来再開する予定も無い場合は、遅滞なく届け出る必要があります。 |
(11)みなし通知電気工事業者の開始通知
電気工事業開始通知書 |
− |
詳細についてはお問い合せ下さい。 |
(12)みなし通知電気工事業者の通知事項変更通知
変更通知書 |
− |
詳細についてはお問い合せ下さい。 |
(13)みなし通知電気工事業者の廃止通知
電気工事業廃止通知書 |
− |
詳細についてはお問い合せ下さい。 |
|
| ※上記以外の手続については、法令集等をご参照いただくか担当窓口にご相談下さい。 |