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【お知らせ】
平成18年12月27日
ガス事業法施行規則の一部を改正する省令(平成18年経済産業省令第106号)の一部が平成19年1月1日に施行されるため、ガス事故の報告方法等が変更となります。
【ガス事故の報告方法等について(平成19年1月1日以降)】
事故詳報の様式
<追記>
平成21年9月1日に消費者庁が発足しました。消費者の生命、身体に係る事故については、消費者安全法に基づき迅速かつ確実な報告が求められています。よろしくお願いいたします。(報告取り下げの様式もこちら。)
電話:03-3501-4032
FAX:03-3501-1856