産業保安規制の業務内容
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電力の安全
安全管理検査制度に係るQ&A集
- 溶接安全管理審査について、協力事業者の検査場所を所轄する監督部と溶接施工工場の所在地を所轄する監督部が違う場合、どちらの監督部にて評定を行うことになるのか?
- 所轄の監督部が複数となる場合は、本院にて評定を行うことになります。
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- 「電気工作物の溶接安全管理検査に係る質疑応答集(NISA-234c-02-1)」に載っているものはそのまま使えるのか?
- 溶接安全管理検査制度の運用見直しの一環として、当該質疑応答集による運用は廃止されています。なお、現在の運用に関しては、
「溶接安全管理検査の運用改善について」
をご参照下さい。
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- 定期安全管理検査制度において、初めてシステム審査を受審する際の手数料は、審査の対象となるシステム(発電所等)のすべての設備の手数料の総和となるのか、それとも、当該審査に係る定期事業者検査を行った設備のみの手数料となるのか?
- 当該審査に係る定期事業者検査を行った設備のみの手数料がかかります。
(平成15年度電気事業法関係手数料規則改正前後の変更内容についてはこちら
のページをご参考ください。)
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溶接安全管理検査の運用改善に関するよくある質問
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