産業保安規制の業務内容

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電力の安全

電気工事の安全

電気工事の欠陥による災害の発生を防ぐため、「電気工事士法」、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」の2つの法律に基づき、電気工事の安全の維持に努めています。

<電気工事士法>
  • 電気工事に従事するものの資格
  • 電気工事に従事するものの資格
    資格名 従事することのできる電気工事
    第一種電気工事士 500kW未満の需要設備及び一般用電気工作物の電気工事(ネオン用の設備及び非常用予備発電装置の電気工事を除く)
    第二種電気工事士 一般用電気工作物の電気工事
    認定電気工事従事者 500kW未満の需要設備のうち600V以下で使用する電気工作物(例えば高圧で受電し低圧に変成されたあとの100V又は200Vの配線、負荷設備等)の電気工事
    特種電気工事資格者 500kW未満の需要設備のうち、ネオン用の設備又は非常用予備発電装置の電気工事
  • 電気工事士の義務
  • 電気工事の作業に従事するときは電気事業法の技術基準に適合するよう作業しなければならない。
    また、従事するときはそれぞれの資格に応じ免状又は認定証を携帯していなければならない。
  • 第一種電気工事士定期講習のご案内  別ウィンドウで開きます
  • 電気工事士試験のご案内 別ウィンドウで開きます
  • 第二種電気工事士養成施設一覧
    第二種電気工事士養成施設とは、第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能についての教育を行う経済産業大臣が指定した施設をいい、職業訓練校、各種学校等が含まれます。本養成施設において、所要の課程((1)電気に関する基礎理論(2)配電理論及び配線設計(3)電気機器、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具(4)電気公示の施工方法(5)一般用電気工作物の検査方法(6)配線図(7)一般用電気工作物の保安に関する法令(8)実習)を修了することにより、都道府県知事から第二種電気工事士免状の交付を受けることができます。

    養成施設につきましては、下記一覧表を御参照ください。
    第二種電気工事士養成施設一覧表 pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます(PDF形式(169kb))
  • 電気工事士法の逐条解説 pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます(PDF形式(176kb))
  • エアコン設置工事に係る解釈適用・エアコン設置工事に係るQ&A集 pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます
  • 太陽電池発電設備の設置に係る取扱いについて pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます
  • 【注意喚起】電気用品設置時の施工ミスが原因と思われる事故について pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます(PDF形式(41kb))
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<電気工事業の業務の適正化に関する法律>

    申請・届出等の手引き

  • 電気工事業の登録
  • 電気工事業を営もうとする者(自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者を除く。)は、営業所の所在地を、その場所に応じ都道府県知事又は経済産業大臣の登録を受けなければならない。
    また、5年間の有効期間満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
    自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者は、営業所の所在地を、その場所に応じ都道府県知事又は経済産業大臣に通知しなければならない。
  • 主任電気工事士の設置義務
  • 登録を受けた電気工事業者は、その営業所ごとにその業務に係る一般用電気工作物の作業を管理させるため、主任電気工事士を置かなければならない。
  • 電気工事業者の業務規制
  • 電気工事業者は、その業務に関し、必要な電気工事士を従事させなければならない。
    また、電気用品安全法に基づく表示が付されている電気用品でなければこれを電気工事に使用させてはならない。等
  • 電気工事業の業務の適正化に関する法律の逐条解説 pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます(PDF形式(228kb))
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