産業保安規制の業務内容
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電力の安全
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電気設備の安全
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電気設備の申請・届出等の手引き
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電気工事の安全
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電気工事業法の申請・届出等の手引き
電気工事の安全
電気工事の欠陥による災害の発生を防ぐため、「電気工事士法」、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」の2つの法律に基づき、電気工事の安全の維持に努めています。
<電気工事士法>
<電気工事業の業務の適正化に関する法律>
申請・届出等の手引き
- 電気工事業の登録
- 電気工事業を営もうとする者(自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者を除く。)は、営業所の所在地を、その場所に応じ都道府県知事又は経済産業大臣の登録を受けなければならない。
- また、5年間の有効期間満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
- 自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者は、営業所の所在地を、その場所に応じ都道府県知事又は経済産業大臣に通知しなければならない。
- 主任電気工事士の設置義務
- 登録を受けた電気工事業者は、その営業所ごとにその業務に係る一般用電気工作物の作業を管理させるため、主任電気工事士を置かなければならない。
- 電気工事業者の業務規制
- 電気工事業者は、その業務に関し、必要な電気工事士を従事させなければならない。
- また、電気用品安全法に基づく表示が付されている電気用品でなければこれを電気工事に使用させてはならない。等
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律の逐条解説
(PDF形式(228kb))
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