産業保安規制の業務内容

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電力の安全

太陽電池発電設備の設置に係る法制上の取り扱いについて
  • 1. 出力50kW以上の太陽電池発電設備
    1. 電気事業法上は発電用の電気工作物(発電所)となり、「自家用電気工作物」になります。(電力会社等の電気事業用のものは除きます。)
    2. 自家用電気工作物ですので、設置して利用する者は以下の義務が発生します。
    3. (1)経済産業省令で定める技術基準に適合するように電気工作物を維持する義務。
    4. (2)電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規程を定めて届け出る義務。
    5. (3)電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために、電気主任技術者を選任して届け出る義務。
    6. (その太陽電池発電設備が出力1,000kW未満の場合は、経済産業大臣又は産業保安監督部長の承認を得て電気主任技術者の業務を外部に委託することもできます。)
    7. 詳細手続きは以下をご覧下さい。
    8. 自家用電気工作物についての手続きのご案内
  • 2. 出力50kW未満の太陽電池発電設備
    1. 電気事業法上は小出力発電設備となり、「一般用電気工作物」になります。設置の工事にあたっては電気工事士法に基づき電気工事士(第一種又は第二種)が作業を行う必要があります。
    2. ただし、自家用電気工作物の構内に設置する場合、当該太陽電池発電設備は自家用電気工作物の一部となり、設置に伴う電気工事について、電気工事士等(第一種又は認定電気工事従事者)が作業を行う必要があります。なお、電気工事にあたっては、電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)に基づき、電気工事業法の登録等を行った工事業者が施工する必要があります。

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問い合わせ先
原子力安全・保安院電力安全課
TEL03-3501-1742(ダイヤルイン)
北海道産業保安監督部電力安全課
TEL011-709-1725(内線2720~2722)
関東東北産業保安監督部東北支部電力安全課
TEL022-263-1111(内線5020~5025)
関東東北産業保安監督部電力安全課
TEL048-600-0385~0388(ダイヤルイン)
中部近畿産業保安監督部電力安全課
TEL052-951-2817(ダイヤルイン)
中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署
TEL076-432-5580
中部近畿産業保安監督部近畿支部電力安全課
TEL06-6966-6047~48(ダイヤルイン)
中国四国産業保安監督部電力安全課
TEL082-224-5742(ダイヤルイン)
中国四国産業保安監督部四国支部電力安全課
TEL087-811-8585~88(ダイヤルイン)
九州産業保安監督部 電力安全課
TEL092-482-5519~22(ダイヤルイン)
那覇産業保安監督事務所保安監督課
TEL098-866-6474

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