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LPガスの安全
液化石油ガス販売事業者及び保安機関のみなさまへ
液化石油ガス事故の報告方法等について
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液化石油ガス販売事業者は、これまで高圧ガス保安法第63条及び液化石油ガス保安規則第96条の規定に基づき、液化石油ガス事故が発生した場合、
都道府県知事に事故報告を行う義務が課せられていたところです。
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今般、平成18年12月22日に公布された「液化石油ガス保安規則の一部を改正する省令」により新設された同規則第93条の2の規定に基づき、
従前の都道府県知事宛の事故報告に加え、事故発生後直ちに国(産業保安監督部等)にも直接報告いただくことになりました。同条及び以下の運用通達等に基づき、遺漏なきようお願いします。
(既存の都道府県知事宛の事故報告につきましても、特定消費設備に係る事故の場合には、報告様式の変更がありますので、ご注意ください。)
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また、同日付で公布された「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」により改正された第131条の規定に基づき、帳簿記載事項の追加や帳簿保存期限の一部見直しが行われました。
こちらにつきましても同条及び以下の運用通達等に基づき、遺漏なきようお願いします。
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【液化石油ガス事故の報告方法等について(事故・報告先等については平成19年1月1日以降、帳簿記載事項等については平成19年4月1日以降)】
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(お問い合わせ先)
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原子力安全・保安院 液化石油ガス保安課
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電話:03-3501-1672
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FAX :03-3501-6544
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